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借金を相続したくない

時期:3か月以内
相手:家庭裁判所

相続放棄と限定承認
遺産相続人は故人の財産を引き継ぎますが、負債と言われる借金も引き継ぐことになります。預貯金や有価証券、家や土地といった不動産がほとんどなく、多額の借金だけあるという場合は、相続人がその借金を引き継ぐことになるのです。

相続放棄という手続き

財産より借金のほうが多かった場合は、財産放棄という手続きが相続人に認められています。相続放棄をすることで、最初から相続人ではなかったとみなされるのです。

しかし、相続放棄には相続開始を知ったときから3か月以内という期限と手続きがあります。その旨を家庭裁判所に申述しなければならないのです。

次順位の相続人

本来、相続するべき相続人がすべて相続放棄すると、次の順位の相続人が相続することになります。次の順位の人も相続したくない場合は、同じように家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで、放棄できます。

次の順位の相続人も自分が相続人となったことを知ったときから3か月という短い期限で行わなければならないので、先に相続放棄した人が、教えてあげるべきでしょう。

相続放棄の申述方法

相続放棄申述書の書き方(裁判所HTML)

申述人 相続放棄する相続人
申述期間 自分が相続人になったことを知ったときから3か月
申述先 家庭裁判所
申述費用 収入印紙 800円分、連絡用の郵便切手
持っていく物 相続放棄申述書
故人住民票または戸籍謄本
故人との相続関係を証明する戸籍謄本

限定承認

限定承認とは、故人の財産について、プラスの財産の範囲内で、負の遺産を引き継ぐというものです。これにも期限があり、相続放棄同じく3か月以内に、申述を行う必要があります。

プラスの財産の範囲内で借金も引き受けるというのは選択したほうがいい場合もありますが、手続きが煩雑なため、まずは専門家に相談してみましょう。

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